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FICPI日本協会規約
改正 平成22年2月26日総会 (名 称) 第1条 本会は、国際弁理士連盟日本協会と称する。 2 本会の英文名称は、Japanese Association of FICPIとする。 3 本会の略称は、FICPI・JAPANとする。 (所在地) 第2条 本会は、事務局を東京都に置く。 (目 的) 第3条 本会は、FICPI( Federation Internationale des Conseils en Propriete Industrielle )において、日本を代表する。本会は、FICPIの目的に則り、諸外国における弁理士業務を行う同業者との間の親睦を図り、国際的連携を強化し、その交流 を通じて, 知的財産権の一層の保護、活用に努め、併せて弁理士業務に関する諸問題の適切な運用と改善を追求することを目的とする。 (事 業) 第4条 本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。 一 FICPIと密接に連絡し、FICPIの諸会合に参加し、その事業に協力すること。 二 会員の会合を開催すること。 三 知的財産権に関する事項について、日本国、内外の政府機関、政府間機関及び知的財産権保護に関する各種民間機関及び関係団体との密接な連携を図ること及びこれらが開催する会議へ参加すること。 四 知的財産権に関する情報の交換をすること。 五 知的財産権に関する国際法規及び国内法規の改善並びに調整を図るための調査、検討、立案、提案をすること。 六 弁理士業務に関する諸問題の適切な運用と改善を検討すること。 七 その他、本会の目的を達成するために必要な事業をすること。 (会 員) 第5条 本会は、次の規定を満たす者をもって構成する。 一 日本弁理士会の会員。原則として、弁理士資格を有するに至ったのち5年以上経過した者。 二 FICPI綱領に規定される要件を満たす者。 (入 会) 第6条 本会に入会を希望する者は、所定事項を記載した入会申請書を会長に提出するものとする。 2 前項の入会申請書が提出されたときは、理事会は、第5条に定める要件の確認を行い、入会の可否について決定する。 3 前項の決定の結果は、文書をもって入会申請者に通知する。 (退 会) 第7条 会員は、会長に対して書面をもって届け出ることにより、本会を退会することができる。 2 会員が弁理士の資格を失ったときは、本会を退会したものとみなす。 3 会員が、本会の目的に違反する行為、本会の名誉を毀損し、又はそのおそれがある行為をなしたときは、本会は、総会の決議により、その会員を除名することができる。 4 会員が、会費を滞納し、督促を受けたにもかかわらず、納付しないときは、理事会の決議により、その会員を退会したものとみなすことができる。 5 退会又は除名があった場合において、既納の会費は、返還しない。 (役 員) 第8条 本会には、役員として理事及び監事をおく。 2 役員の任期は、次の通常総会の終了までとする。 (理 事) 第9条 理事は、若干名とし、会員中より総会において選任する。 2 理事は、会長の委嘱により会務を執行する。 (会 長) 第10条 会長は1名とし、理事の互選によって選出する。 2 会長は、本会を代表し、会務を執行する。 (副会長) 第11条 副会長は、5名以内とし、理事の互選によって選出する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。 (改正 平成22年2月26日) (会計長) 第12条 会計長は 理事の中から理事会により選出する。 2 会計長は、本会の財務、その他の会計事務を所掌する。 (事務局長) 第13条 事務局長は 理事の中から理事会により選出する。 2 事務局長は、本会の運営のための事務を所掌する。 (FICPI執行委員日本代表及び日本代表代理) 第14条 FICPI執行委員日本代表及び日本代表代理は、理事中より理事会において選任する。 2. FICPI執行委員日本代表等は、FICPI執行委員会において、日本部会を代表する。 3 日本代表等の氏名を会長は、FICPI本部に通知する。 4 日本代表等が交代したときは、会長はその氏名をFICPI本部に通知する。 (監 事) 第15条 監事は、若干名とし、会員中より総会において選任する。 2 監事は、本会の財務を監査し、その結果を総会に報告する。 (顧 問、相談役) 第16条 本会に顧問を置くことができる。 顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。 顧問は、本会の運営に関して、会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。 2 本会に相談役を置くことができる。 相談役は、会員の中から、理事会の推薦により決める。相談役は、本会に対して意見を述べることができる。 (名誉会員) 第17条 本会に名誉会員を置くことができる。 名誉会員は、本会に特に功労があった会員の中から、理事会の推薦により決める。 名誉会員は、本会の全ての会議に出席して、本会に対して意見を述べることができる。 (理事会) 第18条 理事会は、理事をもって構成する。ただし、会長が必要と認めた場合には、理事以外の会員を出席させることができる。 2 理事会は、本規約に定めるもののほか本会の運営に関する重要事項、その他会長が必要と認める事項を審議し、決定する。 3 理事会は、会長がこれを招集する。 4 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 5 理事会は、必要に応じて委員会を設置することができる。 (総 会) 第19条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長がこれを召集する。 2 通常総会は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に開催することを要する。臨時総会は必要があるとき、又は会員5分の1以上の要求があったとき、これを開催する。 3 総会の招集は、原則として、議案とともに開催日の15日前までに会員に対する通知を発送して行わなければならない。ただし緊急を要する臨時総会については、この期間を短縮することができる。 4 前第2項の臨時総会の開催要求があったときは、要求があった日から、1ヶ月以内にこれを開催しなければならない。 (総会の審議事項) 第20条 総会は本規約に別に定めるものの外、次の事項を審議する。 一 決算報告書及び事業報告書 二 予算及び事業計画 三 その他会長が必要と認め、理事会が議決した事項。 四 議案に関連した事項 (総会の開催 議長 議決) 第21条 総会は、会員の5分の1以上が出席しなければ開会することができない。ただし開会の定刻より30分を過ぎ、出席会員が10名に達したときは、これを開会することができる。 2 総会の議長及び副議長は、各1名とし、出席会員の中から選出する。 3 総会の議決は、議決時の出席会員の過半数によるものとする。 ただし規約の改正及び会員の除名については、議決時の出席会員の3分の2以上の議決を必要とする。 (会 計) 第22条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってまかなう。 2 会員は、次の会費を負担するものとし、毎会計年度開始後2ヶ月以内に、これを納めなければならない。 一 FICPI年会費 二 本会年会費 金額は、内規をもって定める。 3 名誉会員については、理事会の推薦に基ずき、総会の承認をもって前項に定める本会年会費を免除することができる。 4 前項に定める名誉会員の推薦基準については、内規をもって定める。 (会計年度) 第23条 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。 (規約の改正) 第24条 本規約は、総会の議決により、これを改正することができる。 (細 則) 第25条 本規約の施行に必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを別途定める。 附 則 この規約は、平成19年2月14日から施行する。 附 則 この規約の一部改正は、平成22年2月26日から施行する。 |